問7 2019年1月学科

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文択一問題

離婚時における厚生年金の合意分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.合意分割の分割対象となるのは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。

2.離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。

3.老齢厚生年金を減額される者の年金額は、分割請求があった日の属する月の翌月から改定される。

4.合意分割の請求は、原則として離婚成立の日の翌日から起算して2年を経過するまでの間にしなければならない。

ページトップへ戻る
   

問7 解答・解説

離婚時の厚生年金の分割に関する問題です。

1.は、適切。合意分割とは、離婚した場合に、双方の合意により、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を元夫婦で分割することです。
つまり、専業主婦だったとしても、一定期間厚生年金の保険料を払ったことにできるわけです。

2.は、不適切。離婚時に分割された厚生年金の保険料納付期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されません
つまり、離婚して年金分割を受けても、国民年金の未納期間がある人の場合、10年(120月)の受給資格期間(保険料納付済期間や免除期間等の合計)を満たしていなければ、65歳になっても年金は受け取れません。

3.は、適切。離婚により分割された老齢厚生年金は、分割請求時の翌月から改定されます。

4.は、適切。合意分割の請求期限は、離婚してから2年以内です(日本年金機構に対して請求)。

よって正解は、2.

問6             問8

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.