問15 2018年9月実技中小事業主資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「教育資金の非課税特例」という)および「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」(以下、「結婚・子育て資金の非課税特例」という)の特徴を比較した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。


※資金残額とは、贈与者の死亡の日における資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額または結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。

〈語句群〉
イ.20 ロ.25 ハ.30 ニ.50 ホ.1,000 ヘ.1,500
ト.2,000 チ.相続税の課税対象となる リ.贈与税の課税対象となる
ヌ.所得税の課税対象となる ル.課税関係は生じない

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問15 解答・解説

教育・結婚・子育て資金の非課税特例に関する問題です。

教育資金の非課税特例は、受贈者は30歳未満(教育資金管理契約の締結日時点)である必要があります。
これに対し、結婚・子育ての非課税特例は、資金管理契約の締結日時点で、受贈者は20歳以上50歳未満であることが必要です。

また、教育資金の非課税特例は、学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円まで利用できますが、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円が限度です。
これに対し、結婚・子育ての非課税特例の限度額は、受贈者1人につき1,000万円で、そのうち結婚資金の場合は300万円が限度となります。

最後に、教育資金の非課税特例は、資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合に課税関係は発生しないのに対し、結婚・子育ての非課税特例では、資金管理契約の締結日から終了日までに贈与者が死亡した場合、その時点の残額が相続税の課税価格に加算されます。

以上により正解は、(1)ハ.30 (2)ホ.1,000 (3)ル.課税関係は生じない

問14             目次

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