問14 2018年9月実技損保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

生前贈与に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんが長女Cさんに現金を贈与し、長女Cさんが相続時精算課税制度を選択した場合、累計で3,500万円までの贈与について贈与税は課されませんが、当該贈与財産の価額はAさんの相続税の課税価格に加算されます」

(2)「Aさんが孫Eさんおよび孫Fさんに贈与することは、相続税の課税の機会が減ることを意味し、相続税額を低減する効果が期待できます。ただし、孫への贈与は、贈与税額の2割加算の対象になります」

(3)「暦年課税において、長女Cさんが取得した贈与財産の価額が基礎控除額を超えるときは、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書を長女Cさんの住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません」

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問14 解答・解説

相続時精算課税・相続税の2割加算・贈与税の申告期限に関する問題です。

(1)は、×。相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。また、相続時精算課税の適用を受けると、贈与された財産は贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。

(2)は、×。相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されますが、そういった条件をクリアした生前贈与は、相続税の負担軽減効果が期待できます。なお、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、被相続人の父・母・子(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む)です。
よって、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象です(孫養子といわれます)が、贈与税には2割加算はありません。

(3)は、○。贈与税の暦年課税の基礎控除110万円を超えて贈与された場合は、贈与税の申告義務が生じます。 また、贈与税の申告と納税は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。
なお、贈与税の申告書の提出先は、財産を贈与した人の住所地の所轄税務署ではなく、財産を受け取った人(受贈者)の住所地の所轄税務署です。

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