問51 2018年9月学科
問51 問題文択一問題
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。
2.特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
3.相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の別なく、原則として各自の相続分は同等であるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1である。
4.直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
問51 解答・解説
民法における親族に関する問題です。
1.は、適切。民法の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族です。(血族は血縁関係、姻族は配偶者の血縁関係)
2.は、適切。特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断絶し、実子と同じ扱いとする縁組です。特別養子縁組が成立した場合、実の父母との親族関係は終了し、実の父母の相続人となりません。
3.は、不適切。法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子である非嫡出子は、認知されていれば相続の権利があり、相続分は嫡出子と同じです(養子も相続分は実子と同じ)。
4.は、適切。直系血族や兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、特別の事情がある場合は、家庭裁判所が3親等内の親族間にも扶養義務を負わせることができます。
よって正解は、3.
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