問47 2018年9月学科

問47 問題文と解答・解説

問47 問題文択一問題

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、規約による別段の定めについては考慮しないものとする。

1.共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。

2.区分所有者は、全員で、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成することとされている。

3.敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。

4.区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、その旨の決議をすることができる。

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問47 解答・解説

区分所有法に関する問題です。

1.は、適切。玄関・ロビー・エレベーター・階段・廊下等の共用部分の持分割合は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合で決まります。

2.は、適切。区分所有法により、分譲マンション等の区分所有者は、所有者自身の意思に関わらず、区分所有者の団体(管理組合)の構成員となります。

3.は、適切。区分所有者は原則として、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分できません(ただし、規約で分離処分可能とする等の別段の定めをすると、分離処分が可能です。)。
マンションの部屋は売らずに、敷地の利用権だけを売るというようなことは出来ないわけです(手続きを踏んで規約に定めれば可能)。
なお、敷地利用権とは、マンションの区分所有者が、その建物の敷地を占有できる権利のことです。
分譲マンションのような区分所有の建物の場合、区分所有者全員で土地の所有権を共有しており、この共有持分を敷地利用権といいます。

4.は、不適切。建物を建て替えるには、集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上が必要で、規約で別段の定めをすることはできません。

よって正解は、4.

問46             問48

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