問35 2018年9月学科
問35 問題文択一問題
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
1.住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50u以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
2.居住の用に供した年分の合計所得金額が3,000万円を超える者は、それ以降、合計所得金額が3,000万円を超えていない年分についても住宅ローン控除の適用を受けることができない。
3.居住の用に供した年に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
4.住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
問35 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
1.は、適切。住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積が50u以上で、家屋の床面積の2分の1以上が自分の居住用であることが必要です。
2.は、不適切。住宅ローン控除を受けるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要ですので、3,000万円を超えた年の分は適用されませんが、翌年以降3,000万円以下であれば、その年の分は適用されます。
3.は、適切。居住用財産を売却した年に、新たに住宅ローンで新居を取得した場合、3,000万円の特別控除を受けると、住宅ローン控除は受けられません。
従って、3,000万円の特別控除と住宅ローン控除のどちらを選択するかを検討することが必要となります。
4.は、適切。住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上です。
よって、住宅ローンの繰上げ返済で、借入期間が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができません。
よって正解は、2.
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