問6 2018年9月学科

問6 問題文と解答・解説

問6 問題文択一問題

公的年金の遺族給付に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

・ 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時にその者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( ア )もしくは「子」に限られる。

・ 遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( イ )相当額である。

・ 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には( ウ )が加算される。

1.(ア)「子のある配偶者」 (イ)4分の3 (ウ)中高齢寡婦加算額

2.(ア)「子のある妻」 (イ)3分の2 (ウ)中高齢寡婦加算額

3.(ア)「子のある妻」 (イ)4分の3 (ウ)経過的寡婦加算額

4.(ア)「子のある配偶者」 (イ)3分の2 (ウ)経過的寡婦加算額

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問6 解答・解説

公的年金の遺族給付に関する問題です。

遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合  :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない

また、遺族厚生年金の支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。

よって正解は、1.

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