問39 2017年9月実技資産設計提案業務
問39 問題文
和博さんは、平成29年1月から加入範囲が拡大した個人型確定拠出年金(iDeCo)について、FPの谷口さんに質問をした。個人型確定拠出年金の加入対象者に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、現在、和博さんは第1号厚生年金被保険者であり、泰子さんはその被扶養配偶者である。また、和博さんは勤務先の会社の企業型確定拠出年金の加入者である。
(ア)公務員等共済組合の組合員(60歳未満の厚生年金保険の被保険者)は、原則として、個人型確定拠出年金の加入対象とされる。
(イ)企業型確定拠出年金に加入している和博さんは、所定の要件を満たす場合、個人型確定拠出年金の加入対象とされる。
(ウ)自営業者等(国民年金の第1号被保険者)のうち国民年金保険料の免除を受けている者は、原則として、個人型確定拠出年金の加入対象とされない。
(エ)パートタイマーである泰子さん(国民年金の第3号被保険者)は、個人型確定拠出年金の加入対象とされない。
問39 解答・解説
確定拠出年金に関する問題です。
(ア)は、○。確定拠出年金の個人型は自営業や企業年金のない会社員の人だけが加入対象でしたが、平成29年より企業年金のある会社員や公務員、私学共済加入者、専業主婦(夫)等も加入可能となりました。
(イ)は、○。企業型年金の規約でマッチング拠出を定めておらず、個人型への同時加入を認めている場合には、企業型年金加入者も個人型年金に加入可能です。
つまり、加入者がより多くの拠出を望む場合、規約変更により個人型の拠出枠を使えるようになるわけです。
(ウ)は、○。自営業者等の国民年金の第1号被保険者で、国民年金保険料の免除者は、原則として、確定拠出年金の個人型の加入対象外となります。
(エ)は、×。確定拠出年金の個人型は自営業や企業年金のない会社員の人だけが加入対象でしたが、平成29年より専業主婦(夫)や扶養内で働くパートタイマー等の、国民年金の第3号被保険者も加入可能となりました。
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