問21 2017年9月実技資産設計提案業務

問21 問題文と解答・解説

問21 問題文

有馬淳子さん(52歳)は、平成29年5月に夫から居住用不動産(財産評価額2,700万円)の贈与を受けた。淳子さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の平成29年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、平成29年においては、このほかに贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。

<贈与税の速算表>
(イ)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合


(ロ)上記(イ)以外の場合


1.9万円

2.88万円

3.112万円

4.155万円

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問21 解答・解説

贈与税の配偶者控除・暦年課税の贈与税に関する問題です。

贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を配偶者控除額として控除できる特例です。
また、贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できます。

さらに、20歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産として、税率と控除が優遇されます(それ以外の贈与財産は一般贈与財産として課税)。

本問で贈与された財産は、居住用不動産2,700万円ですので、適用できるのは2,000万円までです。
また、贈与税の基礎控除110万円には、贈与される財産の種類や使用使途に制限がありませんので、110万円まで適用されます。

ここで、本問の場合は配偶者からの贈与ですので、一般贈与財産として、資料の(ロ)の速算表が適用されます。
よって、贈与税額=(2,700万円−2,000万円−110万円)×30%−65万円=112万円

従って正解は、3.112万円

問20             問22-24

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