問35 2017年9月学科
問35 問題文択一問題
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額であり、治療を受けたが未払いとなっている金額は対象とならない。
2.寡婦控除の控除額は、扶養親族の有無にかかわらず一律である。
3.居住者の扶養親族が非居住者である場合には、その扶養親族については扶養控除の対象とならない。
4.控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が18歳の者は、特定扶養親族に該当する。
問35 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1.は、適切。医療費控除の対象は、その年に実際に支払った金額で、年末時点での未払い分は対象外です。
2.は、不適切。寡婦控除の適用要件は、夫と離婚・死別した後再婚せず、生計同一の子の総所得金額等の合計額が38万円以下または本人の合計所得金額が500万円以下で、控除額は27万円(一般の寡婦)ですが、適用要件すべてを満たす場合、特別の寡婦として控除額が35万円になります。
3.は、不適切。扶養親族が1年以上の長期留学中などの非居住者である場合も、扶養控除の対象です(確定申告や源泉徴収の際、親族関係や送金の有無を示す書類の添付・提示が必要)。
4.は、不適切。扶養親族のうち、19歳以上23歳未満(12月31日時点)であれば、特定扶養親族として特定扶養控除63万円(扶養控除38万円に25万円上乗せ)の適用を受けることができます。
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