問14 2017年9月学科

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文択一問題

個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人は同一人の個人であるものとする。

1.保険料払込期間が10年以上あることなどの条件を満たし「個人年金保険料税制適格特約」を付加した生命保険契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。

2.個人年金保険において、毎年受け取る年金は一時所得として所得税の課税対象となる。

3.個人年金保険の被保険者が年金受取開始前に死亡して、死亡給付金が法定相続人である遺族に支払われた場合、死亡給付金は相続税の課税対象となり、死亡保険金の非課税金額の規定が適用される。

4.保証期間付終身年金保険において、保証期間中に被保険者が死亡したために、残りの保証期間について遺族が受け取る年金の受給権は、相続税の課税対象となる。

ページトップへ戻る
   

問14 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

1.は、適切。個人年金保険料控除が適用される個人年金の場合、保険料の払込期間が10年以上であることが必要(一時払いは対象外)で、個人年金保険料税制適格特約の付加も必要です。

2.は、不適切。個人年金は、年金受取期間中に年金として受け取る場合は、雑所得となり、年金受取開始日後に一括して受け取る場合は、一時所得となります。

3.は、適切。契約者=被保険者=年金受取人である個人年金の被保険者が年金受取開始前に死亡し、死亡給付金が法定相続人である遺族に支払われると、生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合と同様の扱いとなるため、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となり、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。

4.は、適切。保証期間付終身年金は、保証期間中は被保険者の生死に関係なく年金が受け取れ、保証期間経過後は生存している限り、年金を受け取ることができる保険ですが、契約者・被保険者・年金受取人が全て同じである場合、被保険者が死亡すると、遺族が年金の受給権を相続することになります。
年金受給権のように、ある期間定期的に金銭その他の給付を受ける受給権は、相続税法における「定期金に関する権利の評価」により評価(解約返戻金や一時金、年平均給付額等の相当額)されます。

問13             問15

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.