問8 2017年9月学科
問8 問題文択一問題
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.個人型年金の第1号加入者(自営業者等)が、国民年金の付加保険料を納付している場合、その者の個人型年金の掛金は、月額68,000円から当該保険料の額を控除した額の範囲内(千円単位)となる。
2.老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。
3.老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得として所得税の課税対象となる。
4.平成29年1月から、個人型年金の加入者の範囲が拡大され、公務員や私学共済加入者も、原則として加入できることになった。
問8 解答・解説
確定拠出年金に関する問題です。
1.は、適切。個人型確定拠出年金の第1号加入者(国民年金の第1号被保険者)の掛金は、月額5,000円以上1,000円単位で加入者が決定し、その上限は、国民年金基金や付加年金の掛金と合わせて、合計68,000円です。
国民年金の付加保険料も納付する場合、毎月400円の保険料を納付するため、確定拠出年金として拠出できるのは67,000円までとなります。
2.は、不適切。確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。
3.は、適切。確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は、公的年金等の雑所得として総合課税、一時金として受給する場合は退職所得として分離課税の対象です。
4.は、適切。以前は、確定拠出年金の個人型は自営業や企業年金のない会社員の人だけが加入対象でしたが、平成29年より企業年金のある会社員や公務員、私学共済加入者、専業主婦(夫)等も加入可能となりました。
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