問5 2017年9月学科
問5 問題文択一問題
雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、アルバイトは、雇用保険の被保険者となることはない。
2.雇用保険料のうち、失業等給付の保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険率を乗じて得た額を事業主が全額負担する。
3.受給資格者の離職理由が自己都合退職の場合、基本手当は、原則として、待期期間に加えて公共職業安定所長が定める一定の期間について支給されない。
4.雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。
問5 解答・解説
雇用保険の基本手当に関する問題です。
1.は、不適切。パートやアルバイトも、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上継続雇用が見込まれる場合には、雇用保険の被保険者となり、事業主と従業員に保険料負担が発生します。
2.は、不適切。雇用保険の保険料は、賃金総額に事業の種類に応じた雇用保険料率を乗じて算出されますが、失業等給付(いわゆる失業保険)に係るものは労使折半で、雇用安定事業(失業予防や雇用機会増大のための助成)と能力開発事業(職業訓練等の助成)に係るものは、全額事業主が負担します。
3.は、適切。基本手当は、会社都合退職の場合は、受給資格決定日から7日間の待期期間後に支給開始されますが、自己都合退職等の場合は7日間の待期期間後さらに3ケ月の給付制限期間後に支給開始です。
4.は、不適切。基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から起算して1年間です。
「受給期間」=「手当を受給できる期間」ですので、受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていてももらえなくなるため、離職したらすぐにハローワークに行って手続きすることが重要なわけです。
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