問52 2017年5月学科
問52 問題文択一問題
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である。
2.協議上の離婚をした者の一方は、離婚の時から1年を経過した場合、家庭裁判所に対して、財産分与に係る協議に代わる処分を請求することができない。
3.直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
4.養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。
問52 解答・解説
民法における親族に関する問題です。
1.は、適切。民法の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族です。(血族は血縁関係、姻族は配偶者の血縁関係)
2.は、不適切。協議離婚した場合、相手に対して婚姻中夫婦が協力して築いた財産の分与を請求可能です(財産分与請求権)が、離婚時から2年が期限ですので、2年経過すると、家庭裁判所に訴えても請求できません。
3.は、適切。直系血族や兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があり、特別の事情がある場合は、家庭裁判所が3親等内の親族間にも扶養義務を負わせることができます。
4.は、適切。特別養子縁組ではない、普通養子縁組の場合、養子と実の父母との親族関係は終了せず、養親だけでなく、実の父母が死亡したときにも相続人となることができます。
特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断絶し、実子と同じ扱いとする縁組です。特別養子縁組が成立した場合、実の父母との親族関係は終了し、実の父母の相続人となりません。
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