問46 2017年5月学科
問46 問題文択一問題
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建ぺい率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
2.建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には適用されない。
3.日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、すべての用途地域内に適用される。
4.防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受けることができる。
問46 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
1.は、不適切。都市計画区域にある幅4m未満の道で、建築基準法上の道路とみなしているもの(2項道路)の中心線から2m後退した線が、道路との境界線とみなされるため、みなし道路境界線と道までの部分(セットバック部分)は、容積率や建ぺい率の計算の際、敷地面積に算入されません。
2.は、適切。隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限である隣地斜線制限は、第1種・第2種低層住居専用地域には適用されません。
3.は、不適切。建築基準法による日影規制(日影による中高層の建築物の高さ制限)は、住居系の用途地域・近隣商業地域・準工業地域が適用対象(地方公共団体の条例で指定された区域)で、商業地域・工業地域・工業専用地域は適用対象外です。
4.は、不適切。特定行政庁の指定した角地に建築する場合(耐火建築物以外でも可)や、防火地域に耐火建築物を建築する場合、 10%の建ぺい率緩和を受けることができますが、容積率は緩和されません。
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