問39 2017年1月実技資産設計提案業務

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文

秀樹さんは、定年後も再雇用制度を利用し、引き続きWZ株式会社に勤めた場合の60歳台前半の老齢厚生年金の支給調整について、FPの井坂さんに質問をした。井坂さんの次の説明の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、秀樹さんは大学を卒業した22歳から継続して厚生年金保険および雇用保険に加入しているものとする。

「60歳台前半の老齢厚生年金を受けられる秀樹さんが、厚生年金保険の被保険者として在職しているときは、総報酬月額相当額と基本(年金)月額との合計が( ア )を超える場合に、年金の一部または全部が支給停止されます。これを在職老齢年金といいます。なお、秀樹さんの老齢厚生年金が在職老齢年金とされる月に雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受けることができるときは、在職老齢年金の仕組みによる支給調整( イ )。また、秀樹さんが65歳に達する前に退職し、雇用保険の基本手当を受けた場合は、基本手当を受けている間、( ウ )されます。」

<語群>
1. 28万円  2. 38万円  3. 47万円
4.に加えて、さらに老齢厚生年金が支給調整(一定額が支給停止)されます
5.以外の支給調整(一定額の支給停止)は行われません
6.60歳台前半の老齢厚生年金は全額支給停止
7.60歳台前半の老齢厚生年金の2分の1の額が支給停止

ページトップへ戻る
   

問39 解答・解説

在職老齢年金・高年齢雇用継続給付に関する問題です。

65歳未満で受け取る特別支給の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合、60歳台前半の在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。

さらに、高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)を同時に受給する場合、60歳以降の賃金の低下割合に応じて、標準報酬月額の6%を限度に在職老齢年金が支給停止されます(併給調整)。

また、会社を退職後に、雇用保険の基本手当を受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります(待機期間中や給付制限期間中も年金支給停止)。
なお、老齢基礎年金や65歳以降に受け取る老齢厚生年金は、退職後に雇用保険の基本手当を受給しても、支給停止にはなりません

以上より正解は、(ア)1. 28万円 (イ)4.に加えて、さらに老齢厚生年金が支給調整(一定額が支給停止)されます (ウ)6.60歳台前半の老齢厚生年金は全額支給停止

問38             問40

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.