問13 2017年1月実技資産設計提案業務
問13 問題文
村田雅彦さんが平成28年中に支払った生命保険の保険料は下記<資料>のとおりである。この場合の雅彦さんの平成28年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更は行われていないものとする。
<資料>
[終身保険(無配当)]
契約日 :平成22年3月1日
保険契約者 :村田 雅彦
被保険者 :村田 雅彦
死亡保険金受取人:村田 泰子(妻)
平成28年の年間支払保険料:105,000円
[個人年金保険(税制適格特約付)]
契約日 :平成25年9月1日
保険契約者:村田 雅彦
被保険者 :村田 雅彦
年金受取人:村田 雅彦
平成28年の年間支払保険料:240,000円
平成28年の配当金 :なし
<所得税の生命保険料控除額の速算表>
[平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額]
○一般生命保険料控除、個人年金保険料控除
[平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]
○一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除
1.50,000円
2.80,000円
3.90,000円
4.100,000円
問13 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
平成22年の法改正により、生命保険料控除は、一般・個人年金に加えて、介護医療保険料控除の3つになりました。
これにより、生命保険料控除の合計の上限は、所得税は10万円から12万円、住民税は5万円から7万円に変更されました。
具体的には、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠となりましたが、住民税の控除額は2万8千円×3=8万4千円とならず、7万円で切られてしまいます。
ただし、平成23年12月31日以前に締結した生命保険は、平成24年1月1日以降に契約転換や特約の中途付加を行わない限り、平成24年以降も旧生命保険料控除制度が適用されます。
従って本問の保険契約のうち、終身保険は旧生命保険料控除制度が適用され、一般の生命保険料控除の対象となりますが、個人年金保険は新生命保険料控除制度が適用され、個人年金保険料控除の対象となります。
旧生命保険料控除は、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除のそれぞれで、最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります。
ただし、上限額まで控除されるのは、どちらも年間の支払保険料が10万円超(住民税は7万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。
本問では、終身保険で年間合計10.5万円支払っていますので、上限の5万円が控除されます。
また、個人年金保険では、年間合計24万円支払っていますので、新制度の個人年金保険料控除の上限である4万円が控除されます。
従って、村田雅彦さんが受けられる生命保険料控除額は、5万円+4万円=9万円 です。
よって正解は、3.90,000円
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