問38 2017年1月学科
問38 問題文択一問題
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.その課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、かつ、特定期間(原則として前事業年度の前半6ヵ月間)の課税売上高が1,000万円以下の法人は、原則として消費税の免税事業者となる。
2.「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった法人は、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者となることができない。
3.設立1期目で事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である新設法人は、消費税の課税事業者となる。
4.消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
問38 解答・解説
消費税に関する問題です。
1.は、適切。消費税は、基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、今年の納税義務が免除されますが、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(前事業年度開始から6ヶ月間)の課税売上高や給与等支払額の合計額が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者となります。
2.は、不適切。消費税課税事業者選択届出書とは、基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が1,000万円以下でも、消費税の課税事業者となることを選択するための届出書で、提出後2年間は強制的に課税事業者となります(廃業時を除く)。
※受け取った消費税よりも払った消費税が多ければ、差額が還付されるため、あえて課税事業者を選ぶこともあるわけです。
3.は、適切。新たに設立された法人のうち、資本金1,000万円以上の法人は、設立後1期目〜2期目の事業年度は、自動的に課税事業者となり、3期目以降は通常通り、前々事業年度(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えているかで判断します。
よって、資本金1,000万円未満の新設法人であれば、設立後1期目〜2期目の事業年度は、消費税の免税事業者となります。
4.は、適切。個人事業者の消費税の課税期間は、所得税と同様に1月1日〜12月31日までで、申告期限は翌年の3月31日までです。
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