問13 2016年9月実技資産設計提案業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

下記の生命保険契約について、保険金・給付金が支払われた場合の課税に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

<生命保険の加入状況>


・ 契約Aについて、契約から5年を超えた時点で解約し、夫が受け取った解約返戻金は( ア )となる。
・ 契約Bについて、妻が受け取った年金は( イ )となる。
・ 契約Cについて、夫が受け取った入院給付金は( ウ )となる。

<語群>
1.相続税の課税対象  2.贈与税の課税対象
3.一時所得として所得税の課税対象  4.雑所得として所得税の課税対象
5.源泉分離課税により所得税の課税対象  6.非課税

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問13 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

契約Aのように、契約者(=保険料負担者)が受け取った解約返戻金は、原則、一時所得として所得税・住民税の対象です。
※事業・給与・譲渡等でもなく、利子や配当でもない一括受取のお金=一時所得
なお、一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。

次に、契約Bのような個人年金保険の契約者と年金受取人が同じ場合、毎年受け取る年金は、公的年金等以外の雑所得として所得税の課税対象です。

また、契約Cのように、契約Cのように、入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。

よって正解は、(ア)3.一時所得として所得税の課税対象 (イ)4.雑所得として所得税の課税対象 (ウ)6.非課税

問12             問14

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