問6 2016年9月実技損保顧客資産相談業務
問6 問題文
最後に、Mさんは、Aさんに対して、火災保険および地震保険の商品性、当該保険に係る課税関係について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「家財を補償の対象として火災保険を契約する場合、家具や衣類等のみならず、住宅敷地内にある自動車も補償の対象となります」
(2)「地震保険において、住宅敷地内にある門や塀も補償の対象となりますので、建物自体に損害がなくても、門や塀が損害を受けた場合は保険金の支払対象となります」
(3)「災害等により住宅や家財などに甚大な損害を受けた場合、災害減免法による所得税額の軽減あるいは免除の適用を受けることができます。適用を受ける要件として、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金等により補てんされる金額を除く)が当該価額(時価)の2分の1以上で、かつ、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が1,000万円以下であることが挙げられます」
問6 解答・解説
火災保険の補償対象・災害減免法に関する問題です。
(1)は、×。火災保険では、自宅の車庫は補償対象ですが、自動車は補償対象外です(自動車の損害は車両保険の補償対象)。
(2)は、×。居住用建物を補償対象とする火災保険であっても、住宅敷地内にあり、被保険者が保有する門・塀・垣も、「敷地内に所在する屋外設備・装置」として補償対象です。ただし、建物自体に損害がない場合には保険金の支払い対象外です。
(3)は、○。災害減免法による所得税額の減免措置とは、災害により一定の損失を被った場合、その年の所得税が軽減・免除される制度です。
適用要件は、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などによる補てん金額を除く)が時価の2分の1以上で、かつ、その年の合計所得金額が1,000万円以下です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】