問55 2016年9月学科
問55 問題文択一問題
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者による遺言書の全文、日付および氏名の自書ならびに押印が必要である。
2.公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。
3.遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる。
4.遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合であっても、その遺言が無効となるわけではない。
問55 解答・解説
遺言に関する問題です。
1.は、適切。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すもので、代筆やパソコンやワープロ等で作成したものは無効です。
2.は、不適切。公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人(配偶者や親族等)は証人になれないわけです。
3.は、適切。遺言の撤回は、遺言書の形式に関わらず可能なため、新しい遺言書が有効となります。
また、前の遺言が後の遺言と抵触する場合、抵触部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
つまり、遺言者は、遺言の一部だけを撤回できます。後から気が変わって「やっぱりあいつには相続させたくない!」と思えばその部分だけ撤回できるわけです。
4.は、適切。遺言による遺産分割方法の指定や遺贈により、相続人の遺留分が侵害された場合でも、遺言自体は有効です。
ただし、相続人が遺留分減殺請求権を行使した場合には、侵害された遺留分については無効となります。
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