問34 2016年9月学科
問34 問題文択一問題
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、総所得金額等の合計額の5%相当額または10万円のいずれか低い方の金額を控除して算出され、最高200万円である。
2.その年分の合計所得金額が500万円を超える者は、寡夫控除の適用を受けることができない。
3.寄附金控除の控除額は、その年中に支出した特定寄附金の額のうち、その年分の総所得金額等の合計額の40%相当額までの金額から4,000円を控除した金額である。
4.その年分の合計所得金額が1,000万円を超える者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない。
問34 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1.は、適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費 から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。また、医療費控除の上限は、毎年200万円までです。
2.は、適切。寡夫控除は、合計所得金額が500万円以下で、妻と死別・離婚後に結婚しておらず、生計同一の子がいる男性に適用され、控除額は27万円です(女性に適用される寡婦控除の場合、合計所得500万円超でも、扶養親族や生計同一の子がいれば適用されます)。
3.は、不適切。寄附金控除は、支払った寄附金・義捐金が、「特定寄附金」に該当するものが対象で、寄附金控除の計算式は以下の通りとなります。
寄附金控除額=いずれか低い金額(特定寄附金の合計 or 総所得金額等の40%)−2,000円
4.は、適切。配偶者特別控除の適用要件は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円以下などです。
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