問6 2016年9月学科
問6 問題文択一問題
確定拠出年金の掛金および老齢給付金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
2.個人別管理資産の運用期間中に発生する利息や収益分配金等の運用収益は、年金の給付時まで課税が繰延べされる。
3.老齢給付金を年金として受給する場合、その年金は、雑所得として公的年金等控除の対象となる。
4.老齢給付金を一時金として受給する場合、その一時金は、一時所得として総合課税の対象となる。
問6 解答・解説
確定拠出年金に関する問題です。
1.は、適切。企業型年金の掛金は、事業主だけでなく従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっており、事業主が拠出した掛金は全額損金算入でき、加入者(従業員)が拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金控除として所得控除できます(いずれも限度額まで)。
2.は、適切。確定拠出年金は、運用中に発生する利息・収益分配金・売却益といった運用収益が非課税(給付時までの課税繰延べ)となりますので、複利効果が期待できます(年金として受給する場合は公的年金等の雑所得、一時金として受給する場合は退職所得として所得税・住民税の課税対象)。
3.は、適切。確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は、公的年金等の雑所得として公的年金等控除が適用され、一時金として受給する場合は退職所得として退職所得控除が適用されます。
4.は、不適切。確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は、公的年金等の雑所得として総合課税、一時金として受給する場合は退職所得として分離課税の対象です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】