問20 2016年5月実技資産設計提案業務

問20 問題文と解答・解説

問20 問題文

下記の相続事例(平成28年4月10日相続開始)における相続税の課税価格の合計額として、正しいものはどれか。

<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地:1,200万円(小規模宅地等の評価減特例適用後)
建物:1,000万円
現預金:3,000万円
債務および葬式費用:400万円

<相続人関係図>


・長女は、被相続人より平成26年10月に居住用マンションの購入資金として500万円の贈与を受け、その全額について「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けている。
・二女は、被相続人より平成27年2月に車の購入資金として現金100万円の贈与を受けている。
・すべての相続人は、相続により財産等を取得している。
・相続人のうち、相続時精算課税制度を選択した者はおらず、相続を放棄した者もいない。

1.4,800万円

2.4,900万円

3.5,300万円

4.5,400万円

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問20 解答・解説

相続税の課税価格に関する問題です。

相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続税の課税価格に加算されます(加算される価額は、贈与時の価額)。
従って、二女が贈与を受けた車の購入資金100万円は、相続税の課税価格に加算されます(100万円)。

また、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の適用を受けている場合、相続開始前3年以内に贈与された財産でも、非課税枠に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません
従って、長女が贈与を受けた住宅取得資金500万円は、全額非課税適用を受けているため、相続税の課税価格に加算されません(0円)。

相続税の課税価格を計算する際、被相続人の債務や葬式費用については、債務控除として相続財産から差し引くことができます。
従って、相続税の課税価格=相続による取得財産+みなし相続財産−債務控除額
=1,200万円+1,000万円+3,000万円+100万円−400万円
=4,900万円

従って正解は、2. 4,900万円

問19             問21

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