問11 2016年5月実技資産設計提案業務
問11 問題文
五十嵐幸彦さんが銀行の窓口で契約した個人年金保険(下記<資料>参照)に関する次の(ア)〜(ウ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、幸彦さんが加入している個人年金保険は下記<資料>の契約のみとし、平成27年分までの保険料は払込み済みで契約は有効に継続しているものとする。また、保険料負担者は幸彦さんであり、平成27年中の配当はないものとする。
<資料:個人年金保険保険証券(一部抜粋)>
<平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る所得税の生命保険料控除額>
[一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除]
(ア)幸彦さんの平成27年分の所得税の個人年金保険料控除額は、40,000円である。
(イ)契約先の保険会社が破綻した場合には、この保険は預金保険機構による保護の対象となる。
(ウ)幸彦さんが毎年受け取る年金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
問11 解答・解説
個人年金保険に関する問題です。
(ア)は、○。個人年金保険料控除が適用される個人年金は、以下の要件を満たす必要があり、本問の個人年金はいずれも満たしています。
●年金受取人が契約者(保険料負担者)本人か配偶者のいずれか
●年金受取人が被保険者と同一
●保険料の払込期間が10年以上(一時払は対象外)
●確定年金・有期年金の場合、年金受取人が満60歳以後年金を10年以上受け取るもの
また、平成24年1月1日以後に締結した保険の場合、所得税の生命保険料控除は、一般・個人年金・介護医療それぞれで4万円、合計で12万円が上限です。
本問では保険料が月払いで10,400円ですから、年間の支払保険料合計は8万円超となるため、速算表より個人年金保険料控除額は4万円となります。
(イ)は、×。銀行の窓口で契約(加入)した生命保険契約も、生命保険契約者保護制度による補償対象です(銀行は単なる保険の代理店)。
(ウ)は、○。個人年金保険により受け取る年金は、雑所得として所得税の課税対象です。
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