問2 2016年5月実技資産設計提案業務
問2 問題文
「消費者契約法」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.保護の範囲は、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、法人は対象外とされている。
2.事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と信じて結んだ契約は、取り消すことができる。
3.事業者の債務不履行によって消費者に損害が発生した場合には、その損害を賠償する責任の全部を免除するという契約の条項は、有効である。
4.金融商品販売を行う事業者が将来の受取額が不確実な商品について「必ず儲かる」と断言し、消費者がそれを信じて結んだ契約は、取り消すことができる。
問2 解答・解説
消費者契約法に関する問題です。
1.は、適切。消費者契約法は、その名の通り「契約した消費者」を保護する法律ですので、保護の範囲は消費者(個人)と事業者間の契約に限定されており、法人間や消費者間の契約は保護対象外です。
2.は、適切。損失発生の可能性やその理由等の重要事項について、業者がウソの説明をした場合、消費者契約法により、契約の取り消しが可能です(不実告知)。
3.は、不適切。消費者契約法上、事業者の債務不履行による消費者への損害賠償責任の全部を免除する特約は無効です。例えば、住宅を購入するとき、土地・建物に隠れた瑕疵の全てに責任を負わない、という特約があれば、無効というわけです。
4.は、適切。消費者契約法では、業者の断定的判断による誤った認識で契約してしまった場合、契約の取り消しが可能です。
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