問51 2016年5月学科
問51 問題文択一問題
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.親族とは、6親等内の血族、配偶者および4親等内の姻族をいう。
2.特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
3.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
4.未成年者が婚姻をするには、父母の一方が同意しない場合、他の一方の同意だけで足りる。
問51 解答・解説
民法における親族に関する問題です。
1.は、不適切。民法の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族です。(血族は血縁関係、姻族は配偶者の血縁関係)
2.は、適切。特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断絶し、実子と同じ扱いとする縁組です。特別養子縁組が成立した場合、実の父母との親族関係は終了し、実の父母の相続人となりません。
3.は、適切。協議離婚した場合、相手に対して婚姻中夫婦が協力して築いた財産の分与を請求可能です(財産分与請求権)。
4.は、適切。未成年者が婚姻する場合には、その父母のいずれかの同意が必要です。お父さんが「あんな奴との結婚は許さん!」とか言ってても、お母さんが同意してしまえば未成年でも結婚できるわけですね。
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