問1 2016年5月学科
問1 問題文択一問題
ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
1.投資信託の購入について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのAさんは、顧客に対し、投資信託には元本保証および利回り保証のいずれもないことや、投資信託説明書(交付目論見書)を読んで商品性を理解する必要があることを説明した。
2.アパート建築に関する相談を受けたファイナンシャル・プランナーのBさんは、顧客から預かっていた確定申告書の控えのコピーを、デベロッパーが事業計画を策定するための資料として、顧客から同意を得ることなくデベロッパーに渡した。
3.高齢の顧客から将来の財産の管理について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのCさんは、顧客からの求めに応じ、顧客の代理人(任意後見受任者)となることを引き受け、任意後見契約を締結した。
4.相続対策について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのDさんは、関連資料として、国税庁ホームページから入手した相続・贈与税関係の法令解釈通達のコピーを顧客に渡した。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
1.は、適切。金融商品取引業として、投資助言・代理業の登録をしていないFPは、顧客との投資顧問契約に基づいて、特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできませんが、投資判断の前提となる、元本保証や利回り保証がないというリスクの説明や投資信託説明書(交付目論見書)による商品性の理解を促すことは可能です。
2.は、不適切。FPは、職務遂行上顧客の個人情報を扱う場合が多いですが、顧客の同意を得ずに、顧客情報を他者に提供してはいけません(守秘義務)。プランニングに当たって、必要に応じて顧客の個人情報を提供する際には、顧客への説明・同意(インフォームド・コンセント)が必要です。
3.は、適切。任意後見人となる際、特別な資格は不要ですので、司法書士資格のないFPでも可能です。
4.は、適切。税理士資格のないFPでも、現在の税制に関する資料の提供やそれに基づく一般的な説明などは、税理士法に抵触しないため、可能です。
従って、顧客に対し、相続・贈与税関係の法令解釈通達を示して一般的な解説を行うだけなら税理士法に抵触しません。
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