問40 2016年1月実技資産設計提案業務
問40 問題文
邦彦さんは、老齢年金(公的年金)の受給方法などについて、FPの伊丹さんに質問をした。伊丹さんの次の説明の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、邦彦さんは大学卒業後の22歳から現在まで継続して厚生年金保険に加入している。
「公的年金の老齢年金は、受給要件を満たしたからといって自動的に支給されるわけではなく、請求の手続きが必要となります。邦彦さんには、老齢年金の支給開始年齢(受給権が発生する年齢)に達する3ヵ月前に、日本年金機構から『年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)』が送られます。その用紙の記載事項を確認し、必要書類を添付のうえ、年金事務所等に提出します。この手続きは、支給開始年齢の( ア )から行うことができます。年金は原則として、受給権が発生した月の翌月分から( イ )まで支給されます。万一手続きが遅れた場合でも、( ウ )の年金まではさかのぼって支給されます。」
1.(ア)誕生日の2週間前 (イ)受給権が消滅した月の前月分 (ウ) 5年前
2.(ア)誕生日の2週間前 (イ)受給権が消滅した月分 (ウ)10年前
3.(ア)誕生日の前日 (イ)受給権が消滅した月の前月分 (ウ)10年前
4.(ア)誕生日の前日 (イ)受給権が消滅した月分 (ウ) 5年前
問40 解答・解説
年金の受給権・支給月に関する問題です。
年金の受給権は、受給開始可能年齢となる誕生日の前日に発生し請求可能となり、受給権発生の翌月から年金支給されます(受給権発生の3ヶ月前に、年金機構から年金請求書が事前送付されます)。
また、年金は2ヶ月に1回、年6回(偶数月)に分けて支給されます(老齢基礎年金に限らず、老齢厚生年金や遺族年金・障害年金も同様)。なお、支給期間は支給事由の発生月の翌月から受給権の消滅日の月までで、偶数月の15日に支給されます。
最後に、年金受給権の時効は5年です。従って、65歳到達時に老齢基礎年金の裁定請求を行わなかった場合、70歳になるまでは65歳からの老齢基礎年金をさかのぼって請求するか、老齢基礎年金の繰下げ支給かを選択できます。
以上により正解は、4.(ア)誕生日の前日 (イ)受給権が消滅した月分 (ウ) 5年前
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