問1 2016年1月実技資産設計提案業務
問1 問題文
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない)が、顧客から依頼され、公正証書遺言の証人となった。
(イ)宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、賃貸マンションを所有する顧客から依頼され、業務の一環として、貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取った。
(ウ)投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客のコンサルティング中に特定の企業について具体的な投資時期等の判断や助言を行った。
(エ)司法書士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となる契約を締結した。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
(ア)は、○。公正証書遺言の証人となる際、特別な資格は不要ですので、弁護士資格のないFPでも可能です。ただし、遺言者や公証人と利害関係がある(配偶者や親族等)場合、遺言の証人にはなれません。
(イ)は、×。宅地・建物の賃貸借の仲介・代理業は、宅地建物取引業として国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。従って、宅地建物取引業の免許を受けていないFPは、顧客からの入居者の斡旋の依頼に対し、業務として貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取ることはできません。
(ウ)は、×。金融商品取引業として、投資助言・代理業の登録をしていないFPは、顧客との投資顧問契約に基づいて、特定の企業・有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできません(特定銘柄の統計情報の提供のみであれば可能)。
(エ)は、○。任意後見人となる際、特別な資格は不要ですので、司法書士資格のないFPでも可能です。
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