問36 2015年10月学科
問36 問題文択一問題
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成27年4月に住宅ローンを利用して家屋を取得し、同月中に自己の居住の用に供しているものとする。
1.住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は50u以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
2.住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、4,000万円以下でなければならない。
3.平成27年12月31日までに、転勤等のやむを得ない事由により転居して当該住宅を居住の用に供しなくなった場合、平成28年以降に当該住宅を居住の用に供したとしても、再入居した年以降の残存控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
4.住宅ローンの繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から10年未満となった場合でも、他の要件を満たしていれば、償還期限を迎える年分まで住宅ローン控除の適用を受けることができる。
問36 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
1.は、適切。住宅ローン控除を受けるには、家屋の床面積が50u以上で、家屋の床面積の2分の1以上が自分の居住用であることが必要です。
2.は、不適切。住宅ローン控除を受けるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要です。
3.は、不適切。勤務先からの転勤命令により転居した場合でも、当初の控除期間内であれば、再居住した年以降再び住宅ローン控除を受けることが出来ます。
4.は、不適切。住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上です。
よって、住宅ローンの繰上げ返済で、借入期間が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができません。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】