問12 2015年9月実技資産設計提案業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

下記<資料>の生命保険について、保険金等が支払われた場合の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

<資料:収入保障特約付終身保険の契約内容(一部抜粋)>
[契約形態]
保険契約者(保険料負担者):杉田功
被保険者    :杉田功
死亡保険金受取人:杉田洋子(妻)

[保障内容]
主契約   :死亡・高度障害保険金額500万円
収入保障特約:年金年額 150万円(確定年金10年間)
総合医療特約:入院給付金日額10,000円

1.功さんが病気により入院して受け取った入院給付金は、所得税の課税対象とならない。

2.功さんが死亡し、洋子さんが収入保障特約から受け取る年金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

3.功さんが死亡し、洋子さんが受け取った終身保険の保険金は、贈与税の課税対象となる。

4.功さんがこの保険を解約して受け取った解約返戻金は、雑所得として所得税の課税対象となる。

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問12 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

1.は、正しいです。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。
本問の場合、入院給付金を受け取るのは功さん本人(妻は死亡保険金の受取人)ですので、非課税となります。

2.は、誤りです。収入保障保険や収入保障特約では、死亡保険金を受け取る際、年金形式・一時金のどちらかを選択出来ますが、年金形式で受け取る場合は、雑所得として所得税・住民税の課税対象です(ただし、相続税の課税対象部分を除く)。
なお、一時金で受け取る場合は相続税の課税対象となります(契約者=被保険者の場合)。

3.は、誤りです。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります(受取人が相続人でない第3者の場合は、全額が遺贈として相続税の課税対象(死亡保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用はありません))。
よって、功さんが死亡した場合、支払われる終身保険の保険金は、相続税の課税対象です。

4.は、誤りです。契約者(=保険料負担者)が受け取った解約返戻金は、原則、一時所得として所得税・住民税の対象です。
※事業・給与・譲渡等でもなく、利子や配当でもない一括受取のお金=一時所得

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