問15 2015年9月実技中小事業主資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

「遺留分に関する民法の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 本特例における除外合意とは、後継者が先代経営者から贈与された一定の自社株式について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の合意である。

(2) 本特例における固定合意とは、後継者が先代経営者から贈与された一定の自社株式について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を贈与時における相続税評価額に固定する旨の合意である。

(3) 本特例の適用を受けるためには、後継者が遺留分権利者の全員と書面によって合意し、市町村長の確認を受けたうえで、経済産業大臣の許可を受ける必要がある。

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問15 解答・解説

遺留分と民法の特例に関する問題です。

(1)は、○。遺留分に関する民法の特例における除外合意とは、後継者に生前贈与された自社株式を、遺留分算定基礎財産価額に算入しないとする合意で、これにより後継者に自社株を集中し、円滑な事業承継・運営を可能にします。

(2)は、×。遺留分に関する民法の特例における固定合意とは、後継者に生前贈与された自社株式について、遺留分算定基礎財産価額に算入する価格を固定する合意で、後継者の努力によって相続開始までに自社株式の評価額が上がっても、遺留分算定時には、固定合意時の評価額とすることで、円滑な遺産分割を可能にします(「贈与時の評価額」ではありません)。

(3)は、×。「遺留分に関する民法の特例」の適用を受けるには、推定相続人全員の合意を得た上で、書面により一定の内容を定め、後継者が経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受ける必要があります。

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