問7 2015年5月実技個人資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

退職金の課税関係に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜チのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

@)AさんがX社から支給を受けた退職金は,退職所得として( 1 )の対象となる。Aさんのように退職金の支給を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出し,所得税および復興特別所得税の源泉徴収が行われた者は,その退職所得について所得税の確定申告は不要である。

A)「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない者は,退職金の支給を受ける際に,退職金の支払金額に( 2 )の税率を乗じて計算した所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。この源泉徴収された金額が退職所得に対する正規の税額よりも少ない場合には,原則として,退職金の支給を受けた年の翌年2月16日から( 3 )までに所得税の確定申告書を提出する必要がある。

〈語句群〉
イ.総合課税  ロ.分離課税  ハ.10.21%  ニ.15.315%  ホ.20.42%
ヘ.3月10日  ト.3月15日  チ.3月31日

ページトップへ戻る
   

問7 解答・解説

退職金の税務に関する問題です。

退職所得は、申告分離課税です。
さらに、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税・住民税が源泉徴収されます。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合、退職金から20.42%相当額が源泉徴収されます。
源泉徴収額が本来納める税額より少ない場合は、所得税の申告期限である所得の生じた年の翌年の2月16日から3月15日までに確定申告が必要です。

なお、反対に源泉徴収額が本来納める税額より多い場合は、確定申告により、源泉徴収額と納付すべき所得税額との差額の還付を受けることができます。

以上により正解は、(1)ロ.分離課税 (2)ホ.20.42%  (3)ト.3月15日

第3問             問8

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.