問49 2015年5月学科

問49 問題文と解答・解説

問49 問題文択一問題

個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得に係る各種特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。

1.「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。

2.「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」により、課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分については、6,000万円超の部分よりも低い税率が適用される。

3.「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において5年を超えている場合に適用を受けることができる。

4.「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、重複して適用を受けることができる。

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問49 解答・解説

居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。

1.は、不適切。3,000万円特別控除は、所有期間の長短に関係なく適用できますので、他の要件を満たせば適用できます。

2.は、適切。軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10.21%・住民税4%、6,000万円超の部分は所得税15.315%、住民税5%となります。

3.は、不適切。居住用財産の買換え特例は、売った家より買った家のほうが高ければ課税繰り延べ、逆に売った家のほうが買った家より高い場合は、差額に長期譲渡所得として20.315%課税(買った家相当額は課税繰り延べ)されますが、所有期間10年超であり、譲渡する居住用財産の売却額が1億円以下であることが必要です(以前は1億5,000万円以下でしたが、平成26年1月1日より1億円以下に引き下げ)。

4.は、不適切。居住用財産の買換え特例と、居住用財産の3,000万円の特別控除は、併用できません

問48             問50

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