問15 2015年1月実技資産設計提案業務
問15 問題文
大垣徹司さんは、個人で飲食店を営む自営業者である。平成26年分の大垣さんの飲食店の財務データが下記<資料>のとおりである場合、大垣さんの平成26年分の事業所得を計算しなさい。なお、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
<資料>
売上(収入)金額 :12,680,000円
雑収入 :360,000円
売上原価 :3,550,400円
必要経費 :3,285,000円
青色事業専従者給与:3,600,000円
※雑収入は、大垣さんの家族が大垣さんの飲食店で食事をした際の自家消費分である。
※青色事業専従者給与は大垣さんの妻に対して支払われたものであり、この金額は必要経費には含まれていない。
※大垣さんは、青色申告特別控除(650,000円)の適用を受ける要件を満たしている。
<計算式>
事業所得の金額=売上(収入)金額(雑収入を含む)−売上原価−必要経費−青色事業専従者給与−青色申告特別控除額
問15 解答・解説
事業所得に関する問題です。
不動産所得・事業所得・山林所得については、一定の帳簿で記帳すること等の要件を満たすことで、所得税の青色申告が可能となり、青色申告特別控除として最高65万円を所得控除できます。
また、個人事業主が商品在庫を自分自身や家族で消費した場合、自家消費として通常販売価格を収入計上する必要があります(本問では雑収入)。
本問では、売上金額・売上原価・必要経費・青色事業専従者給与は全て資料に記載されていますので、それぞれ当てはめれば事業所得額が計算できます。
事業所得=12,680,000+360,000−3,550,400円−3,285,000円−360,000円−650,000
=1,954,600
従って正解は、1,954,600(円)
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