問13 2015年1月実技資産設計提案業務
問13 問題文
天野義隆さんと妻の智子さんが加入している下記の生命保険契約について、保険金・給付金が支払われた場合の課税に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。
<生命保険の加入状況>
・契約Aについて、智子さんが一時金で受け取った死亡保険金は、( ア )となる。
・契約Bについて、智子さんが一時金で受け取った死亡保険金は、( イ )となる。
・契約Cについて、智子さんが受け取った入院給付金は、( ウ )となる。
<語群>
1.相続税の課税対象 2.贈与税の課税対象
3.所得税(一時所得)の課税対象 4.所得税(雑所得)の課税対象
5.所得税(源泉分離課税)の課税対象 6.非課税
問13 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
契約Aのように、生命保険の契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同じで、被保険者が異なる場合、契約者自身が保険料を負担していた保険から給付金や保険金を受け取るわけですから、支払われる給付金・保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
次に、契約Bのような収入保障保険や収入保障特約では、死亡保険金を受け取る際、年金形式・一時金のどちらかを選択出来ますが、一時金で受け取る場合は相続税の課税対象となります(契約者=被保険者の場合)。
なお、年金形式で受け取る場合は、雑所得として所得税・住民税の課税対象です(ただし、相続税の課税対象部分を除く)。
また、契約Cのように、入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。
よって正解は、(ア)3.所得税(一時所得)の課税対象 (イ)1.相続税の課税対象 (ウ)6.非課税
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