問45 2015年1月学科
問45 問題文択一問題
都市計画法における開発行為および開発許可に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
2.開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、当該土地を譲渡することができない。
3.市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000u以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
4.市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することができない。
問45 解答・解説
都市計画法に関する問題です。
1.は、適切。都市計画法の開発許可制度における開発行為とは、主に建築物の建築やコンクリートプラントやゴルフコース・墓地等の特定工作物の建設を目的とした、土地の区画形質の変更(公共施設の新設・廃止・移動等による区画変更、盛土・切土による形状変更、農地や山林の宅地への変更)のことです。
つまり、建物を建てる目的で現状の土地を整理したり造成することを、開発行為というわけですね。
2.は、不適切。開発許可を受けた開発区域内の土地では、開発工事完了の公告があるまでは、建築物を建築できませんが、土地の譲渡は可能です。
土地の開発行為とは、土石等の採取・土地の埋め立て・土地の形質の変更をすることですので、開発工事完了前に勝手に建物を建てられてしまうことを防止するため、工事完了の公告まで建築制限を設けているわけです。
3.は、適切。市街化区域で開発行為をする場合、1,000u以上の開発を行うときは、都市計画法に定める開発許可が必要です。
4.は、適切。市街化調整区域では原則として開発許可が必要であり、許可を受けた開発区域外では、都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築できません。
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