問13 2014年9月実技資産設計提案業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

芦屋純一さんが加入している下記<資料>の終身保険に関する次の(ア)〜(ウ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、保険料負担者は純一さんであり、父の正男さんから生前贈与を受けた資金から保険料を支払っている。

<資料>
[終身保険]
保険契約者   :芦屋 純一
被保険者    :芦屋 正男
死亡保険金受取人:芦屋 純一

(ア)正男さんが死亡して純一さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

(イ)純一さんが死亡して契約者変更を行った場合、相続開始時における解約返戻金相当額が相続税の課税対象となる。

(ウ)支払保険料について、正男さんが生命保険料控除の適用を受けることはできない。

ページトップへ戻る
   

問13 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

(ア)は、×。生命保険の契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同じで、被保険者が異なる場合、契約者自身が保険料を負担していた保険から給付金や保険金を受け取るわけですから、支払われる給付金・保険金は一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。

(イ)は、○。生命保険の契約者と被保険者が異なる場合、契約者が保険期間中に死亡したときは、新しく契約者となった人が保険契約の権利を引き継ぎ、契約者が死亡した時点で、解約返戻金額が相続税の課税対象となります。

(ウ)は、○。生命保険料控除の対象は、保険料負担者です。
本問の場合、契約者(保険料負担者)が純一さんですので、純一さんは生命保険料控除の対象ですが、保険料負担者ではない正男さんは対象外です。

問12             問14

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.