問4 2014年9月実技損保顧客資産相談業務

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

Mさんは,Aさんに対して,火災保険の商品概要等について説明した。Mさんの,Aさんに対する説明に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「多くの火災保険では,地震や噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により,保険の目的物である建物が全焼した場合に限り,保険金額の10%が地震火災費用保険金として支払われます」

(2) 「Aさんが火災保険に加入後,契約した損害保険会社が破綻した場合,損害保険契約者保護機構により,Aさんの保険契約は保護されます。この場合の補償割合は,一律,契約した保険金額の90%です」

(3) 「仮に,Aさんが新築住宅を購入し,その新築住宅が火災によって損害を受け,その損害額(保険金,損害賠償金等を差し引いた残額)が時価の3分の1以上になった場合,一定の要件を満たせば,災害減免法による所得税の税額の減免を受けることができます」

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問4 解答・解説

火災保険・災害減免法に関する問題です。

(1) は、×。火災保険は、原則として地震や噴火によって生じた津波や地震・噴火による損害は補償対象外ですが、地震や噴火によって生じた津波や地震・噴火で生じた火災により、建物の全焼等の一定以上の損害が発生した場合、保険金額の5%が地震火災費用保険金として支払われる場合があります。
損害そのものを補償するのではなく、建物の撤去費用等の、損害により別途発生した費用を補償するもので、見舞金のようなものですね。

(2) は、×。個人・小規模法人・マンション管理組合等が契約した自動車保険や火災保険の場合、保険会社の破綻から3ヶ月以内に発生した保険事故であれば、損害保険契約者保護制度により保険金全額が補償されます。

(3) は、×。災害減免法による所得税額の減免措置とは、災害により一定の損失を被った場合、その年の所得税が軽減・免除される制度です。
適用要件は、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などによる補てん金額を除く)が時価の2分の1以上で、かつ、その年の合計所得金額が1,000万円以下です。

第2問             問5

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