問14 2014年1月学科

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文択一問題

相続開始時にまだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.契約者(=保険料負担者)の死亡により相続人が引き継いだ生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、相続開始時までに払い込まれた保険料の合計額となる。

2.相続人が相続により生命保険契約を引き継いだ場合、相続税の課税価格の計算上、生命保険契約に関する権利の相続税評価額から「500万円×法定相続人の数」の金額を控除することができる。

3.契約者(=保険料負担者)の死亡により相続人が引き継いだ生命保険契約において 、当該契約者(被相続人)に対する契約者貸付金がある場合、その金額は、相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象となる。

4.個人年金保険契約における年金を受け取る権利を相続により取得した場合の相続税評価額は、年金年額に被保険者の年齢に応じた所定の倍率を乗じて得た金額となる。

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問14 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

1.は、不適切。生命保険の契約者と被保険者が異なる場合、契約者が保険期間中に死亡したときは、新しく契約者となった人が保険契約の権利を引き継ぎ、契約者が死亡した時点で、本来の相続財産として解約返戻金額が相続税の課税対象となります。

2.は、不適切。相続により生命保険契約を引き継いだ場合、生命保険金等の非課税規定(死亡保険金のうち500万円×法定相続人までは非課税)は、死亡保険金の受け取りに対して適用されるものであるため、適用されません

3.は、適切。相続により生命保険契約を引き継いだ場合、契約者(被相続人)に対する契約者貸付金は、相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象となります。
つまり、保険会社から借金して保険を継続していた場合、相続税計算時には債務控除として課税財産全体から差し引くことができます。

これに対し、相続発生により保険金を受け取る場合(契約者(被相続人)=被保険者、保険金受取人=相続人)、契約者(被相続人)に対する契約者貸付金は、支払われる保険金から差し引き、債務はなかったものとされます。

4.は、不適切。個人年金保険による遺族の年金受給権の相続税評価額は、解約返戻金・一時金・予定利率等をもとに算出した額(1年間の年金額×残存期間に応じた予定利率の年金現価係数)のうち、いずれか多い金額です。
なお、以前は年金受給権の相続税評価額は、確定年金なら残存期間に応じて一定割合を乗じた金額、終身年金なら被保険者年齢に応じて一定倍率を乗じた金額とする優遇策が取られていました。

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