問28 2013年9月学科
問28 問題文択一問題
居住者である個人による金融商品取引に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.上場株式の配当金について申告分離課税を選択して確定申告をした場合、配当控除の適用を受けることができる。
2.追加型の公募株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)は、非課税である。
3.国内利付債券の譲渡益は、原則として、非課税である。
4.米ドル建てのゼロクーポン債を満期償還前に売却して得た譲渡益は、原則として、譲渡所得として総合課税の対象となる。
問28 解答・解説
金融商品の課税関係に関する問題です。
1.は、不適切。上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象ですが、申告分離課税や確定申告不要制度も選択できます。ただし、申告分離課税を選択すると、所得税と住民税を合わせて10%(2014年以降は20%)が源泉徴収され、確定申告の際に配当控除が適用されません。
2.は、適切。株式投資信託の元本払戻金(特別分配金)とは、投信の価格が元本を下回ったときの分配金のことで、非課税となります。
なお、投信の普通分配金は、配当所得です(2013年までは税率10%・2014年以降は20%で源泉徴収)。
3.は、適切。国内利付債券(国債・社債等)の譲渡益は非課税となり、満期まで保有した場合の償還差益は雑所得として総合課税の対象です。
4.は、適切。外貨建てのゼロクーポン債の譲渡益は、譲渡所得として総合課税の対象となり、満期まで保有した場合の償還差益は、雑所得として総合課税の対象になります。
ゼロクーポン債とは、額面から利子相当分を割り引いた価格で発行され、満期時には額面で償還される債券です。額面と発行価額との差額が利子に相当しますが、償還日まで利払いがないのが特徴で、割引債ともいわれます(一般に海外で発行される割引債をゼロクーポン債といいます)。
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