問18 2013年9月学科

問18 問題文と解答・解説

問18 問題文択一問題

損害保険の保険金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、保険金等を受け取った者は個人であるものとする。

1.自宅が火災により焼失し、火災保険から受け取った保険金は、一時所得として所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となる。

2.自動車事故で死亡した者の遺族が加害者から受け取った被害者の死亡に対する損害賠償金は、相続税の課税対象となる。

3.家族傷害保険の契約者(=保険料負担者)が、同居している子が事故で死亡したことにより受け取った死亡保険金は、一時所得として所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となる。

4.住宅ローン債務者が病気により就業不能となり、住宅ローン返済額を補償する債務返済支援保険から受け取った保険金は、雑所得として所得税(および復興特別所得税)・住民税の課税対象となる。

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問18 解答・解説

損害保険の税務に関する問題です。

1.は、不適切。住宅が焼失して受け取った火災保険金は、その住宅の時価や再調達価格ですから、理屈上トクした(利益が出た)というわけではありません。よって、保険金は非課税となります。

2.は、不適切。交通事故等で被害者が死亡した場合、遺族が受け取った損害賠償金は、遺族の所得となるため、相続税の課税対象外です。
ただし、対人・対物事故により支払われる損害保険の保険金や賠償金は、所得税法上非課税所得となるため、遺族が受け取る場合も非課税です。

3.は、適切。家族傷害保険は、本人・配偶者・その他の親族が補償対象ですが、契約者(=保険料負担者)=受取人となっている場合、家族が事故で死亡したときの死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります(復興特別所得税含む)。
なお、死亡ではなく、家族が事故で怪我をした場合の通院保険金は、「身体の傷害に基因」して支払われる給付金・保険金として、非課税です。

4.は、不適切。債務返済支援保険とは、住宅ローンの債務者が病気やケガで就業不能となった場合に、住宅ローンの返済額を補償する保険ですが、受け取る保険金は、「身体の傷害に基因」して支払われる給付金・保険金として、非課税です。
団信(団体信用生命保険)が死亡・高度障害時にローンの残債を返済してくれるのに対し、債務返済支援保険は働けない期間(3年もしくは5年)のローン返済をサポートしてくれるわけですね。

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