問16 2012年5月実技資産設計提案業務
問16 問題文
下記<資料>に基づき、宇野大さんの平成23年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の(ア)〜(ウ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
<資料>
宇野 大(本人(世帯主)・45歳) 給与所得500万円 会社員
宇野 明子(妻・43歳) 所得なし 専業主婦
宇野 健一(長男・20歳) 所得なし 大学生
宇野 浩二(二男・15歳) 所得なし 中学生
宇野 康子(母・72歳) 所得なし 無職
(注1)平成23年12月31日時点のデータである。
(注2)家族は全員、宇野大さんと同居し、生計を一にしている。
(注3)障害者または特別障害者に該当する者はいない。
(ア)長男の健一さんについては、特定扶養親族として63万円を控除することができる。
(イ)妻の明子さんについては、控除対象配偶者として38万円を控除することができる。
(ウ)二男の浩二さんについては、一般の扶養親族として38万円を控除することができる。
問16 解答・解説
所得税の配偶者控除・扶養控除に関する問題です。
(ア)は、○。特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
(イ)は、○。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。
(ウ)は、×。平成22年税制改正により、平成23年分から16歳未満の扶養控除は廃止されているため、15歳の二男浩二さんは38万円の扶養控除の対象外です。
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