問16 2012年5月実技資産設計提案業務

問16 問題文と解答・解説

問16 問題文

下記<資料>に基づき、宇野大さんの平成23年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の(ア)〜(ウ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
<資料>
宇野 大(本人(世帯主)・45歳) 給与所得500万円 会社員
宇野 明子(妻・43歳)   所得なし 専業主婦
宇野 健一(長男・20歳)  所得なし 大学生
宇野 浩二(二男・15歳)  所得なし 中学生
宇野 康子(母・72歳)   所得なし 無職
(注1)平成23年12月31日時点のデータである。
(注2)家族は全員、宇野大さんと同居し、生計を一にしている。
(注3)障害者または特別障害者に該当する者はいない。

(ア)長男の健一さんについては、特定扶養親族として63万円を控除することができる。

(イ)妻の明子さんについては、控除対象配偶者として38万円を控除することができる。

(ウ)二男の浩二さんについては、一般の扶養親族として38万円を控除することができる。

ページトップへ戻る
   

問16 解答・解説

所得税の配偶者控除・扶養控除に関する問題です。

(ア)は、○。特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。

(イ)は、○。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。

(ウ)は、×。平成22年税制改正により、平成23年分から16歳未満の扶養控除は廃止されているため、15歳の二男浩二さんは38万円の扶養控除の対象外です。

問15             問17
    ページトップへ戻る

    FP対策講座

    <FP対策通信講座>

    ●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

    ●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

    ●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

    ●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

    ページトップへ戻る

    Sponsored Link

    実施サービス

    Sponsored Link

    メインメニュー

    Sponsored Link

    サイト内検索

    Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.