問16 2023年9月実技資産設計提案業務

問16 問題文と解答・解説

問16 問題文

会社員の増田さんの2023年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、増田さんが2023年分の所得税の確定申告を行う際に、給与所得と損益通算できる損失はいくらになるか。なお、▲が付された所得金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないものとし、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。

<資料>
給与所得 :540万円(勤務先からの給与で年末調整済み)
不動産所得:▲70万円(収入金額:180万円 必要経費:250万円(※))
譲渡所得 :▲40万円(上場株式の売却に係る損失)
譲渡所得 :▲15万円(ゴルフ会員権の売却に係る損失)
(※)必要経費の中には、土地の取得に要した借入金の利子の額25万円が含まれている。

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問16 解答・解説

損益通算に関する問題です。

不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。

ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。

よって、本問の場合、不動産収入に係る必要経費250万円のうち、土地の取得に要した借入金の利子25万円は、損益通算の対象外です。
従って、損益通算の対象となる必要経費=250万円−25万円=225万円
よって、不動産所得=不動産収入180万円−225万円=▲45万円となり、45万円が損益通算できる損失です。

また、ゴルフ会員権の譲渡による譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、0円として取り扱います。
ゴルフ会員権は、2014(平成26)年3月31日までに売却した場合は、損失は他の総合課税の所得との損益通算が可能でしたが、総合課税の譲渡所得ではあるものの、2014(平成26)年4月1日以降は損失が出ても損益通算の対象外となりました。

なお、株式等の譲渡による譲渡所得は分離課税のため、総合課税である給与所得とは損益通算できません。

以上により正解は、45(万円)

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