問13 2023年9月実技資産設計提案業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

下記<資料>の養老保険のハーフタックスプラン(福利厚生プラン)に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○を、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、当該法人の役員・従業員の大部分は法人の同族関係者ではない。

<資料>
保険の種類   :養老保険
契約者(保険料負担者)および満期保険金受取人:株式会社YC
被保険者    :役員・従業員
死亡保険金受取人:被保険者の遺族

(ア)部課長等の役職者のみを被保険者とする役職による加入基準を設けた場合、職種等に応じた合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められる。

(イ)原則として役員・従業員全員を被保険者とする普遍的加入でなければ、株式会社YCが支払った保険料の2分の1を福利厚生費として損金の額に算入することができない。

(ウ)養老保険に入院特約等を付加した場合、株式会社YCが支払った養老保険部分の保険料の2分の1を福利厚生費として損金の額に算入することができない。

(エ)死亡保険金が被保険者の遺族に支払われた場合、株式会社YCは当該契約に係る資産計上額を取り崩し、同額を損金の額に算入する。

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問13 解答・解説

法人の生命保険の経理処理に関する問題です。

(ア)は、×。ハーフタックスプランは普遍的加入(全役員・従業員が加入対象)が原則ですが、一定の職種・年齢・勤続年数以上の者だけを対象とするような、合理的な基準で加入対象者を定めることも可能です。ただし、特定の者のみを被保険者としている場合には、普遍的に設けられた格差とは認められないため福利厚生費としては損金算入できず、保険料の2分の1が特定の役員や従業員への給与として扱われ、その役員や従業員の所得税・住民税負担が増す場合があります。(法人にとっては役員給与が損金不算入となる場合も有り)。

(イ)は、○。ハーフタックスプランは普遍的加入(全役員・従業員が加入対象)が原則ですが、一定の職種・年齢・勤続年数以上の者だけを対象とするような、合理的な基準で加入対象者を定めることも可能です。ただし、特定の者のみを被保険者としている場合には、普遍的に設けられた格差とは認められないため福利厚生費としては損金算入できず、保険料の2分の1が特定の役員や従業員への給与として扱われ、その役員や従業員の所得税・住民税負担が増す場合があります。(法人にとっては役員給与が損金不算入となる場合も有り)。

(ウ)は、×。ハーフタックスプランに入院特約等を付加した場合、主契約部分である養老保険部分については、通常のハーフタックスプランと同様に、支払保険料の2分の1を資産計上、残りの2分の1は福利厚生費として損金算入可能で、特約部分については定期保険と第三分野の保険における最高解約返戻率に応じた3段階の損金算入規制(最高解約返戻率50%超70%以下、70%超85%以下、85%超)に基づいて損金算入可能です。

(エ)は、○。ハーフタックスプラン(法人が役員・従業員全員を被保険者とし、遺族を死亡保険金受取人、法人を満期保険金受取人とする養老保険)では、死亡保険金は生命保険会社から被保険者の遺族へ直接支払われますが、契約した法人側では、資産計上していた保険料積立金と配当金積立金を取崩し、同額を雑損失として損金に算入する経理処理が必要です。

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