問10 2023年9月実技資産設計提案業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

橋口さんは、自身の居住用財産である土地・建物の譲渡を予定しており、FPで税理士でもある吉田さんに居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例(以下「本特例」という)について質問をした。下記<資料>に基づく本特例に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

<資料>
土地・建物の所在地:○○県××市△△町1−2−3
取得日 :2020年2月4日
取得費 :2,500万円
譲渡時期:2023年中
譲渡金額:3,200万円

(ア)「2020年に本特例の適用を受けていた場合、2023年に本特例の適用を受けることはできません。」

(イ)「橋口さんの2023年の合計所得金額が3,000万円を超える場合、本特例の適用を受けることはできません。」

(ウ)「譲渡先が橋口さんの配偶者や直系血族の場合、本特例の適用を受けることはできません。」

(エ)「本特例の適用を受けられる場合であっても、譲渡益が3,000万円に満たないときは、その譲渡益に相当する金額が控除額になります。」

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問10 解答・解説

居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。

(ア)は、×。居住用財産の買換え特例と居住用財産の3,000万円の特別控除は、譲渡した年の前年または前々年にいずれかを適用していると、適用できません。よって、2020年に特例適用した場合、2022年までは再度特例適用できませんが、2023年からは適用可能です。

(イ)は、×。居住用財産の譲渡所得の特例(3,000万円の特別控除・軽減税率の特例・買換え特例)には適用を受ける人の所得制限がありません。これに対し、居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例については、合計所得金額3,000万円以下が適用対象という所得制限があります。

(ウ)は、○。売り手と買い手が、親子や夫婦などの特別な間柄(生計を一にする親族、内縁関係、特殊な関係にある法人を含む)の場合、3,000万円の特別控除は受けられません

(エ)は、○。居住用財産の3,000万円の特別控除では、課税所得から最高3,000万円の特別控除を受けることが出来ます(譲渡益と控除限度額3,000万円の、いずれか少ない額を控除可能)。

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