問15 2023年9月実技個人資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

I 「遺言により賃貸マンション等の相続財産の大半を長男Cさんに相続させた場合、二男Dさんの遺留分を侵害する可能性があります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額が5億円である場合、二男Dさんの遺留分の金額は( 1 )万円となります」

II 「妻Bさんが自宅の敷地および建物を相続により取得し、自宅の敷地の全部について、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、当該敷地(相続税評価額:6,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を( 2 )万円とすることができます。なお、自宅の敷地について優先して本特例の適用を受けた場合、賃貸マンションの敷地のうち、貸付事業用宅地等として適用を受けることができる面積は所定の算式により調整しなければなりません」

III 「相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( 3 )カ月以内に、Aさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合、相続税の申告時において、未分割の財産に対して『配偶者に対する相続税額の軽減』や『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができないというデメリットが生じます。その場合、相続税の申告の際に『申告期限後( 4 )年以内の分割見込書』を税務署に提出し、申告期限後( 4 )年以内に遺産分割協議が成立すれば、それらの特例の適用を受けるため、分割後4カ月以内に更正の請求を行うことができます」

〈数値群〉
イ.2 ロ.3 ハ.4 ニ.6 ホ.10 ヘ.12 ト.1,200
チ.3,000 リ.4,800 ヌ.6,000 ル.6,250 ヲ.12,500

ページトップへ戻る
   

問15 解答・解説

遺留分・小規模宅地の特例・相続税の申告期限に関する問題です。

I 遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1
よって本問の場合、二男Dさんの法定相続分は4分の1で、遺留分は8分の1となりますから、
遺留分の額は、5億円×1/8=6,250万円 です。

II 小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は330uを上限に、80%減額となります。
資料では、宅地の敷地面積が200uですから、敷地すべてが80%の減額計算となります。

小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=6,000万円×200u/200u×80%=4,800万円

従って、特例適用後の評価額は、
評価額=自用地評価額−評価減額
   =6,000万円−4,800万円=1,200万円

III 相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことが必要です。配偶者の相続税額軽減や小規模宅地の特例は、相続税の申告期限までに遺産分割されていない財産は対象外となりますが、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限から3年以内に分割した場合や、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合には、税額軽減や特例適用の対象になります。

以上により正解は、(1)ル.6,250 (2)ト.1,200 (3)ホ.10 (4)ロ.3

問14             目次

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.