問8 2023年9月実技個人資産相談業務

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Aさんの2023年分の所得税の課税に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんは不動産所得の金額に損失が生じているため、確定申告をすることによって、純損失の繰越控除の適用を受けることができます」

(2)「Aさんが長女Cさんの国民年金保険料を支払った場合、その支払った保険料はAさんの社会保険料控除の対象となります」

(3)「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除および扶養控除の額は、それぞれ38万円です」

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問8 解答・解説

純損失の繰越控除、社会保険料控除、所得税の配偶者控除・扶養控除に関する問題です。

(1)は、×。純損失の繰越控除とは、損益通算しても控除しきれない損失額を、翌年以後3年間繰り越すことができる青色申告の特典の1つです。Aさんは青色申告ではなく白色申告のため、不動産所得の損失を他の所得から差し引く損益通算は可能ですが、控除しきれない損失額の繰越はできません。

(2)は、○。同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となります。

(3)は、×。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除55万円適用後に48万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
従って、パート収入90万円の妻Bさんは配偶者控除の対象であり、Aさんの合計所得金額は900万円以下(問7の退職所得230万円と総合課税の各所得の合計)ですので、配偶者控除38万円の適用対象となります。
次に、扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、収入0円の長女Cさん(21歳)は特定扶養控除63万円の対象です。

問7             問9

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