問2 2023年9月実技個人資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは、Aさんに対して、確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入し
なさい。

I 「Aさんおよび妻Bさんは、老後の年金収入を増やす方法として、個人型年金に加入することができます。個人型年金は、加入者の指図により掛金を運用し、その運用結果に基づく給付を受け取る制度であり、拠出できる掛金の限度額は、Aさんの場合は年額144,000円、妻Bさんの場合は年額( 1 )円です。加入者が拠出した掛金は、その全額を所得税の( 2 )として総所得金額等から控除することができます」

II 「Aさんが60歳から個人型年金の老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が( 3 )年以上なければなりません。なお、Aさんの通算加入者等期間が( 3 )年以上である場合、老齢給付金の受給開始時期を、60歳から( 4 )歳になるまでの間で選択することができます」

〈語句群〉
イ.5 ロ.10 ハ.20 ニ.75 ホ.80 ヘ.85
ト.240,000 チ.276,000 リ.816,000 ヌ.社会保険料控除
ル.小規模企業共済等掛金控除 ヲ.生命保険料控除

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問2 解答・解説

確定拠出年金に関する問題です。

I 確定拠出年金の個人型は、企業年金のある会社員や公務員、私学共済加入者の拠出限度額は月額12,000円(年額144,000円)まで、確定給付型企業年金がなく確定拠出年金の企業型もない企業に勤務する場合は月額23,000円(年額276,000円)です。
また、確定拠出年金の個人型の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、全額所得控除の対象です。

II 確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。この場合、60歳までの通算した加入者期間に応じた支給開始年齢が定められていますが、通算加入者等期間が10年以上の場合、60歳以上75歳未満の間で、老齢給付金を請求可能です。

以上により正解は、(1)チ.276,000 (2)ル.小規模企業共済等掛金控除 (3)ロ.10 (4)ニ.75

問1             問3

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